工事前の準備

これまで工事中に必要な基本の知識でしたが、今回は「工事前の知識」をお知らせします。

工事前に確認が必要な手続き『道路の使い方』

今回は、道路使用許可道路占有許可をご紹介します。

これは道路を使って工事をする時に「通行止め」にする許可「道路に物を置く」時の許可です。

どんな時に許可が必要なのか、許可を取らない場合にどうなるのかも含めてご紹介します。

道路使用許可

一番多い手続きが道路使用許可です。

これは、車の通行を止めてOKという許可で、歩行者や自転車は通ることが可能です。

道路の交通量が多い、見通しが悪い、一方通行で迂回できない時などに使用し、足場の設置と撤去の2日分申請します。

簡単に言うと、トラックで道をふさいだ時に車が通れずトラックを移動させる回数が多くなりそうな場合に、管轄の警察署に申請しています。

道路占有許可

占有は道路に長期間にわたり物を置く時の許可です。

道路ギリギリに建物が立っていて足場が道路にはみ出してしまう場合に、通行量や道幅を見ながら申請します。

占有許可を取る場合、どこの道路か確認してから

  • 道路の持ち主(国道・都道・市道による)への許可手続き
  • 足場設置・撤去の際の警察署での道路使用の許可手続き
  • 警備員さんの手配

と、費用と手間がかかる手続きになります。

 

使用許可なし

交通量が少ない、見通しが良くて迂回できる、道幅が広い場合は使用許可は取りません。

とはいえ、たまに「思ったよりも車が多い」時があり、なかには警察を呼ばれて作業中止となることもあります。

中止になった場合

  • 足場屋さんの予約取り直し
  • 足場屋さんや職人さんの作業中止分の費用
  • 3日以上かかる道路の許可手続き
  • 警備員さんの手配

と、予想以上に日程と出費がかかります。

 

許可あると安心

足場の設置・撤去は約半日✕2回の作業で終わりますが、工事は通常で2週間以上続く長丁場となります。

何事もなければいいのですが、車の通行等でトラブルが起こる可能性を考えると占有許可があるだけで安心できることがあります。

交通量の多い狭い道路で足場に路線バスが当たったことがあります。

お客様の建物に損傷なく占有許可があったため大事にはなりませんでした。

これまで、何度か「車の通行が多くて移動ばかりで作業が進まない」と足場屋さんから緊急の電話が入ったことがあります。

警察を呼ばれてしまうと、作業を諦めなくてはならなくなります。

足場のやり直しは日程が大幅に狂うので、その日の予定を全部諦めて泣く泣く現場で警察を呼ばれないよう交通誘導をしたこともありました。

足場の日に二番目に聞きたくない電話です。(一番目は「当たって壊れた」連絡です・・・)(渡辺)

 

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投稿者プロフィール

高橋 良一
花まるリフォーム代表。高橋塗装店の息子として世田谷で生まれ育ち22歳で職人デビュー38歳で花まるリフォームとして独立しました。戸建住宅の「外壁塗装」に関わることなら誰よりも知識と経験が有る、そんなイケナイ自負(苦笑)があります。仕事以外ではアニメとかマンガが好きな第一次オタク世代です。